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住民投票制度を拡充するための地方自治法改正の試案
(議論) |
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住民投票制度を拡充するための地方自治法改正の試案
(議論) |
- 自治法第74条「条例制定の請求」に、【6分の1(要検討)以上の連署によって請求があった場合で議会が否決した際は、必ずその可否を選挙人の投票に付す】という規定を追加する。※この住民投票は、長・議員の解職請求や議会解散請求などの場合と基本的に同じ。
- 「第6章住民投票」を新設し、【普通地方公共団体は自らの事務の内容について条例に基づき住民投票によって決めることが出来る】 という条文を設ける。
- 投票資格者には全選挙人が含まれなければならない(拡大は条例で出来る)
- 投票結果に基づいて、長と議会は必要な決定・措置をすみやかに行なわなければならない。
- 発議者、住民投票の対象範囲など具体的な事項は条例で定める。
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【質問(村西さん)】
- 改正案(2)
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「第6章住民投票」を新設し、【普通地方公共団体は自らの事務の内容について条例に基づき住民投票によって決めることが出来る】 という条文を設ける。
- 投票資格者には全選挙人が含まれなければならない(拡大は条例で出来る)
- 投票結果に基づいて、長と議会は必要な決定・措置をすみやかに行なわなければならない。
- 発議者、住民投票の対象範囲など具体的な事項は条例で定める。
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の「自治体の事務」とありますが、「自治体の事務以外のもの」については、住民投票ができなくなることはないですね。
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「以外の事務」については、現行法上、禁止されるものでないと解していいですか?
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その場合、ただ投票結果に従って決定できないだけと考えていいですか?
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少し心配なのは、今までですと、住民投票は法定が無く、地方の先占領域で、ほとんど自由領域ですが、法定したためにそれ以外のものはできなくなるという解釈をされるとたいへんです。
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改正案で住民投票が成立したとき、議会の議決が必要とすれば、今の状況となんら変わりがなくなってしまいます。
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住民投票の請求者について、長および議会は現行法で条例提案が可能であり、自治法の住民投票の項でわざわざ定める必要はないと解していいですか?
【回答(福嶋)】
- 1.〜4.について
「自治体の事務」自体を広く解釈する必要があります。例えば、自衛隊基地の建設は自治体の事務ではありませんが、市民生活を守るため、自治体が基地の建設に反対して行動するのは自治体の事務です。
自治体の事務でないものに住民投票しても仕方ありません。
基地の建設を住民投票で決めるのではなく、基地の建設に自治体が反対するかどうかを住民投票で決めるのです。
- 5.について
改正した74条で○○条例の制定を求める場合は、住民投票の後に議会の議決は必要ありません。
しかし、新設する6章の条文に基づく住民投票では、例えば市立病院を建設すると住民投票で決めたら、その後、そのための予算や設置条例を長は議会に提出し、議会が可決しなければなりません。ただし、住民投票結果に反する議決をしたら、それ自体が違法な議決となりますから、これまでと異なります。
- 6.について
住民投票の制度設計は自治体ごとの条例にゆだねるという主旨です。なお、現行法で可能なのは、長は条例の提案、議会は条例の提案と決定です。これに変更はありません。
【質問(大嶽さん)】
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自治法第74条「条例制定の請求」に、【6分の1(要検討)以上の連署によって請求があった場合で議会が否決した際は、必ずその可否を選挙人の投票に付す】という規定を追加する。※この住民投票は、長・議員の解職請求や議会解散請求などの場合と基本的に同じ。
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について、住民が一定以上(福嶋案では6分の1)の連署というハードルをクリアするならば、 速やかに条例制定すべきとはできないのでしょうか。議会の議決は必要ですか?
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「第6章住民投票」を新設し、【普通地方公共団体は自らの事務の内容について条例に基づき住民投票によって決めることが出来る】 という条文を設ける。
- 投票資格者には全選挙人が含まれなければならない(拡大は条例で出来る)
- 投票結果に基づいて、長と議会は必要な決定・措置をすみやかに行なわなければならない。
- 発議者、住民投票の対象範囲など具体的な事項は条例で定める。
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住民投票の結果について、法的拘束力をもたせることを明記べきと思います。
【回答(福嶋)】
- への回答
例えば住民6分の1の請求で、自動的に様々な条例が制定されるという制度はあり得ないと思います。議会の議決あるいは住民投票が必要です。
※念のための確認ですが、自治法第74条「条例制定の請求」は、様々な条例についての直接請求です。(住民投票条例の請求の議論をしているわけではありません。)
- への回答
「普通地方公共団体は自らの事務の内容について条例に基づき住民投票によって決めることが出来る」「投票結果に基づいて、長と議会は必要な決定・措置をすみやかに行なわなければならない。」という案は、法的拘束力を持たせたものです。
※念のための確認ですが、法的拘束力を持たせるというのは、法律の条文に「法的拘束力を持つ」という言葉を書くことではありません。
【大嶽さんの再質問】
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【福嶋さんの回答】
例えば住民6分の1の請求で、自動的に様々な条例が制定されるという制度はあり得ないと思います。議会の議決あるいは住民投票が必要です。
※念のための確認ですが、自治法第74条「条例制定の請求」は、様々な条例についての直接請求です。(住民投票条例の請求の議論をしているわけではありません。)
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【大嶽の確認】
条例の直接請求で自動的に条例は制定はありえないのですね。
条例の直接請求があれば、すべてを投票人に付さなくても、議会の議決で賛成であれば、請求された条例は制定されるし、否決されれば住民投票をするということですね。理解できました。
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【福嶋さんの回答】
「普通地方公共団体は自らの事務の内容について条例に基づき住民投票によって決めることが出来る」「投票結果に基づいて、長と議会は必要な決定・措置をすみやかに行なわなければならない。」という案は、法的拘束力を持たせたものです。
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【大嶽の確認】
諮問型でなく、法的拘束力をもたせる条文だということ理解できました。
【大嶽の再質問】
再度質問をします。
(1)住民投票条例がない自治体の場合、自治法74条を改正案【必ずその可否を選挙人の投票に付す】という規定で議会で否決されたとき、首長か議会は条例の提案をし、議会が決定をし、直接請求された条例制定の案件につき、住民投票の手続きを制定するよう強制できるのですよね?
そのときは、「直ちに」や「何日以内」とか期限を切る必要があるかと思います。
いかがでしょうか?
【回答(福嶋)】
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【大嶽さんの再質問】
再度質問をします。
(1)住民投票条例がない自治体の場合、
自治法74条を改正案【必ずその可否を選挙人の投票に付す】という規定で議会で否決されたとき、首長か議会は条例の提案をし、議会が決定をし、直接請求された条例制定の案件につき、住民投票の手続きを制定するよう強制できるのですよね?
そのときは、「直ちに」や「何日以内」とか期限を切る必要があるかと思います。
いかがでしょうか?
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この場合、自治法に基づく住民投票であり、住民投票条例がない自治体も、ある自治体も差異はありません。
つまり自治体で、あらためて「住民投票条例」を制定する必要はありません。
法(あるいは施行令?)で「何日以内」という期限を切る必要はあります。
リコールなどの場合は、施行令で60日以内と定められています。
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市民グループ「住民投票立法フォーラム」、「真っ当な国民投票のルールを作る会」は、この数年間、住民投票及び国民投票に関する貴重な情報の収集、発信を担うと同時に、直接民主制の意義やあるべき姿について、積極的に主張してきました。しかしながら、財政的な困窮やスタッフ不足などの事情から、「立法フォーラム」は06年8月に解散し、「真っ当な・・」も年内に解散することになりました。
住民投票の制度不備が未だ...
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