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2007/03/31
自民・公明の両党は、3月27日に与党案と民主党案の「併合修正案」を提出する直前になって、「公務員法制上の政治的行為の制限等に関する規定を適用しない」としていた従来からの合意を撤回しました。
このような「適用除外条項」が盛り込まれる予定であったのが、突然の方針転換となったのです。
さらに、法案の附則では、公務員の運動をどう規制するのか、どのような制限がなされるのか、具体的には今後3年間(経過期間中)に検討されることとされています。
国民投票運動と憲法に関する一般的な意見表明については、公務員の政治的行為の制限を「適用除外」とする──これは、昨年末の時点での自民・公明・民主の3党の「合意」事項でした。公務員が主権者として原則自由に国民投票キャンペーンに参加できることを、国民投票法制及び公務員法制の二つのレベルで明確に担保し、保障するためです。
にもかかわらず、併合修正案がこうした後退を見せたのは、衆議院憲法調査特別委員会のコンセンサス形成を無視し、「適用除外条項」を政局に利用しようとした一部の与党幹部の言動により生じた混乱が原因です。
法案修正⇒提出⇒採決という局面を迎え、今、立法府が為すべきことは、公平で合理性に富んだルール作りのために、邪心なく幅広い合意形成に尽くすことであり、個人あるいは党としての改憲・護憲の姿勢や目先の選挙戦略、与野党の攻防等に囚われる行為に終始するようなことは許されません。
私たちは、併合修正案の事前審査段階で削除された適用除外規定を法案に復活させることを、提出者である自民・公明両党に強く求めます。
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