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住民投票制度を拡充するための地方自治法改正の試案 (議論のためのポイント)
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更新:2008/12/30
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住民投票制度を拡充するための地方自治法改正の試案
(議論のためのポイント)
福嶋浩彦(本会代表)
自治法第74条「条例制定の請求」に、【6分の1(要検討)以上の連署によって請求があった場合で議会が否決した際は、必ずその可否を選挙人の投票に付す】という規定を追加する。※この住民投票は、長・議員の解職請求や議会解散請求などの場合と基本的に同じ。
「第6章住民投票」を新設し、【普通地方公共団体は自らの事務の内容について条例に基づき住民投票によって決めることが出来る】 という条文を設ける。
投票資格者には全選挙人が含まれなければならない(拡大は条例で出来る)
投票結果に基づいて、長と議会は必要な決定・措置をすみやかに行なわなければならない。
発議者、住民投票の対象範囲など具体的な事項は条例で定める。
>>この試案に関する議論はこちら。
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住民投票の制度不備が未だ...
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