(目的) 第1条 この条例は、大阪府庁を大阪ワールドトレードセンタービルディング(WTC)へ移転することに対して、地方自治の本旨を実現するため、直接府民の賛否の意思を確認し、その意思を的確に府政に反映させることを目的とする。 (住民投票) 第2条 前条の目的を達成するため、大阪府庁を大阪ワールドトレードセンタービルディング(WTC)へ移転することに対する賛否について、府民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。 2 住民投票は、府民の自由な意思が反映されるものでなければならない。 (住民投票の執行及び期日) 第3条 住民投票は知事が執行するものとする。 2 知事は、住民投票に関する事務を管理、運営するために住民投票管理委員会を設置する。 3 住民投票は、本条例の施行の日から60日以内に実施するものとする。 4 住民投票の期日(以下「投票日」という)は、知事が定める日曜日とし、知事は投票日の15日前までにこれを告示しなければならない。 (投票資格者) 第4条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されているものとする。 (1) 年齢満20年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る大阪府の住民票が作成された日(他の自治体から大阪府に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上大阪府の住民基本台帳に記載されているもの (2) 年齢満20年以上の永住外国人で、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が大阪府にあり、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合は、当該申請の日)から3月以上経過し、かつ、投票資格者名簿への登録を申請したもの 2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者 (2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者 (投票資格者名簿) 第5条 知事は、投票資格者について、大阪府庁移転計画についての住民投票資格者名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を作成しなければならない。 (情報の提供) 第6条 知事は、住民投票を実施する際には、投票資格者が賛否を判断するのに必要な広報活動を行うとともに、情報の提供に努めなければならない。 2 知事は、前項の広報活動及び情報の提供に際しては、事案についての賛否両論を公平に扱わなければならない。 (投票運動) 第7条 住民投票に関する運動は、府民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は府民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。 (禁止行為) 第8条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。 1 大阪府庁移転計画についての賛否いずれかの投票をなさしめる目的をもって投票資格者又は投票運動者に対し、金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をすること。 2 投票をし若しくはしないこと、投票運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもって、投票資格者又は投票運動者に対する前号に掲げる行為をすること。 3 前2号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、又は当該各号の申込みを承諾すること。 4 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を破損し、その他偽計詐術等不正の方法をもって住民投票の自由を妨害すること。 (罰則) 第9条 前条第1号から第4号までの規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。 (投票所における投票) 第10条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。 1 前項の規定にかかわらず、規則に定める事由により投票日に自ら投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。 (投票の方式) 第11条 住民投票は、秘密投票とし、投票は1人につき1票とする。 2 投票資格者は、大阪府庁移転計画について、投票用紙の次の各号のいずれかの欄に自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。 1 賛成 2 反対 3 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は文盲により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。 (無効投票) 第12条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。 1 正規の投票用紙を用いないもの 2 ○の記号以外の事項を記載したもの 3 ○の記号のほか、他事を記載したもの 4 ○の記号を投票用紙の2個所以上の記載欄に記載したもの 5 ○の記号を投票用紙の記載欄のいずれに記載したかを確認し難いもの (投票結果の尊重) 第13条 住民投票において、この事案について投票した者の賛否いずれか過半数の結果が投票資格者総数の4分の1以上に達したときは、知事、議会及び府民は、住民投票の投票結果を尊重しなければならない。 (投票結果の告示及び通知) 第14条 知事は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、議会議長に報告しなければならない。 (委任) 第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附則 (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 (条例の失効) 2 この条例は、第14条の行為の終了をもって、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、第8条に違反した者の刑罰が確定するまでの間、その効力を有するものとする。