2009年12月8日
民主党代表 鳩山由紀夫 殿
[国民投票/住民投票]情報室
年齢条項見直しに関する公開質問状
貴党におかれましては、国民生活の安定と向上のため、日々精力的な活動を重ねておられることに、謹んで敬意を表します。
さて、私たち[国民投票/住民投票]情報室は、2006年12月の結成以来、主権者意思が最大限尊重される政治の普及実現をめざし、具体的な制度設計に係る提案、啓発活動を続けています。
さて、貴党は憲法改正の手続きを定める国民投票法案が審議された際、投票権年齢を原則18歳以上とする案を示し、併せて選挙年齢を定める公選法、私法上の行為能力を定める民法その他の法令改正を整序することを提案されました。成立した与党案(併合修正案)においても貴党の提案趣旨は生かされ、附則3条において「法施行までの間、必要な法制上の措置を講じる」こととされています。
そもそも法令における各種の年齢条項は、近代法思想の下、判断能力、責任能力、受容能力と、「能力」という法的分類で以って、個人の自由と尊厳を確保しつつ、公共の福祉を維持していくことに意義があります。私たちとしても、住民投票、選挙、リコール、国民投票など、主権者としての権利行使が可能となる年齢をどう設定するかは、民主政治の発展に不可分一体の問題であると考えます。国民投票法が施行されるまでの間、政府・与党でどのような議論が今後行われるのか、重大なる関心を持って見守っているところです。
つきましては、標記の件で、貴党に対し、公開での質問をさせていただきます。
書面にて、12月31日までにご回答をいただきたく存じます。ご回答内容は、当会のウェブサイトで公開し、今後の議論に資する形で活用させていただきます。何卒よろしくお願い申し上げます。
記
【質問1】
過日、千葉景子法相は、法制審議会民法成年年齢部会の答申に先立ち、契約年齢を18歳に引き下げることに否定的な見解を示されました。
(1)これは憲法改正の手続きを定める国民投票法・附則3条1項の文言(法律施行までの間に、政府は民法改正等所要の法改正を行うことが義務付けられている)に、正面から抵触する見解です。このことついて、どうお考えでしょうか。
(2)千葉法相は、参院議員として2007年5月8日に提出した国民投票法案(自公の併合修正案の対案となる、いわゆる参院民主案)に関し、18歳投票権の保障とあわせ、民法の成年年齢、公選法の選挙年齢を引き下げる必要性、法改正を行うべき政府の責務を、当時の参院憲法調査特別委員会において表明されました。過日の見解は、千葉議員自身がかつて示された「提案理由」に相反することになりますが、このことついて、どうお考えでしょうか。
(ちなみに、千葉法相はこの日──2007年5月8日──、公選法改正が行われない限り民法改正をいつまでも遅らせるものとして、当時の与党案(併合修正案)を「まやかし」であると批判されています)
(3)民主党の政権政策(マニフェスト2009)に盛り込まれている事項であるにもかかわらず、たとえば成年年齢引き下げを行う立法事実が無くなったからなど、「方針の逆転換の理由・根拠」が、国会に対しても、国民に対しても何ら説明がなされていません。このことついて、どうお考えでしょうか。
(4)公選法改正との連動について言及していますが、そもそも法制審議会民法成年年齢部会においては、両者を切り離し、あくまで民法の観点から検討されてきたという検討経緯であったはずであり、公選法改正との連動など相容れないと考えますが、いかがでしょうか。
(5)法制審議会答申前日の発言であり、自ら諮問している審議会に対する影響が大きかった、と考えますが、いかがでしょうか。
【質問2】
仮に、民法成年年齢が20歳のままですと、貴党がもともと主張していた「18歳投票権、18歳選挙権」との間にズレが生じますが、どうお考えでしょうか。
【質問3】
法制審議会民法成年年齢部会で議論されていた間(2008年3月〜2009年10月)、国会では部会の検討状況について(中間報告を含め)何ら議論されていません。憲法審査会が立ち上がらなかったことも一因ですが、国会でまったくチェックが働かない状態であったことをどう認識されているのでしょうか。
【質問4】
貴党は独自に、「成年年齢引下げに関する論点整理」を公表されていますが、これをベースに、今後議論を深化させ、関連法案を提出するということは検討されているのでしょうか。
以 上
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